遺言とは、被相続人の最終の意思表示のことで、その者の死後に効力を生じさせる制度です。被相続人は遺言を作成しておくことにより、相続財産の承継について被相続人自身の意思を反映させることが可能となりますので、相続人同士で相続トラブルとならないように工夫することができます。そして、遺言は法律で定められた方式で作成されたものでなければなりません。そうでないと、法的効果を生じないからです。法律で定められた遺言の方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。
遺言には、大きく分けて二つの種類の遺言があります。普通方式の遺言と特別方式の遺言です。一般的に行なわれているのは普通方式の遺言ですので、ここでは普通方式の遺言のうち特に用いられている二つの遺言について解説致します。
遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する方式です。
遺言者が遺言内容を公証人に口述し、公証人がこれを筆記して公正証書により遺言書を作成する方式です。
遺言にはその種類ごとにメリットとデメリットがあります。遺言を作成するには、そのメリットとデメリットを十分に理解して、自分に合った方式を選択する必要があります。
メリット
デメリット
メリット
デメリット
付言事項とは、家族へのメッセージや葬儀に関する希望などを記載したものです。法的拘束力こそありませんが、円満な相続のために有意な記載として、昨今、遺言書の作成において「付言事項」は重要視されています。